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省エネ法に基づく登録調査機関第2号(平成18年8月11日登録)

省エネ法に基づく確認調査

皆様の会社や工場に伺い、省エネ法に基づく書類審査及び現地調査を行い、 判断基準に基づき適合しているか評点化します、 適合と判断すれば「エネルギー使用合理化基準適合書」を発行します。
 これにより定期報告書の提出が免除され(代わりに当機関が国に 「確認調査結果報告書」を提出します。)、 合理化計画の作成に関する規定から除外されます。
 さらに、現在行われている工場等現地調査からも対象外となります。 毎年行うことによってエネルギー管理人や従業員の省エネ意識向上にも繋がります。

重要事項

国の実施します「工場等現地調査」「合理化計画の作成」の対象から除外されます。
 中長期計画作成等に関して、内容・手続き等につきましては、適切な指導助言が出来ます。
 適合書が発行されることは、省エネ法において「第三者の評価」を得たことになり、 社会的評価はもちろん、 事業者の判断基準の基準部分で求められている事項を 満たすことになります。

秘密保持

省エネ法第93条による秘密保持義務を守ります。

確認調査の対象

国の指定の中で省エネ確認調査の対象となるのは、年間のエネルギー使用量の合計を原油換算し、 1,500kL以上となる事業者や事業所です。
  それ以下のエネルギー使用量の工場や事業場については、 自主的な省エネルギーの取り組みのお手伝いとして確認調査、 管理標準の作成指導や省エネ診断を行うことも可能です。

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